古物営業許可
古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」の営業を始めるときに必要になります。
古物営業法
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
盗品などの犯罪被害となったモノが古物店に持ち込まれた際に、様々なルールにより換金(犯罪者によって処分)しづらく指せるための許可制度となります。
古物とは
古物とは...
一度使用された物品、もしくは使用されていない物品で使用のために取引された物、またはこれらの物品に幾分かの手入れを入れた物
@ 一度使用された物品
A 使用されていないが、使用のために取引された物
B @Aに修理・補修などの手入れをした物
となります。
では、上述の@〜Bがすべて古物になるかというとそうではありません。
古物営業法第2条で13品目が定義されております。
古物営業法にて規定されている13品目
- 美術品
- 衣類
- 時計・宝飾品
- 自動車(タイヤやカーナビなどの部品を含む。)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(部品を含む。)
- 自転車類(部品やパーツを含む。)
- カメラなどの写真機
- レジやパソコンなどの事務機器
- スマホや医療機器などの機械工具
- 家具、CD、ゲーム、トレーディングカードなどの道具
- かばんや靴などの皮革・ゴム製品
- 書籍
- 金券
食品や化粧品など使用するとなくなるもの、電子チケットなど形がないものは古物とはなりません。
古物商営業許可 要件
許可取得について以下要件を満たす必要があります。
- 営業所を用意する
- 管理者を選任する
- 欠格事由の非該当
営業所を用意する
自宅を営業所とすることはできますが、自宅でネットショップをするから営業所を置かないということはできません。
必ず営業所を設置する必要があります。
許可申請書には営業所有無の項目がありますが、、、
管理者を選任する
各営業所に1人選任する必要があります。店長・所長・店舗責任者などになります。
申請者=管理者でもOKです。
未成年者を管理者に選任することはできませんが、欠格事由に該当しなければ特別な資格などなしで誰でも管理者になることはできます。
ただし不正品などを流通させない観点から知識、技術又は経験を有する者を選任することが求められます。
欠格事由の非該当
申請者・管理者に1人でも欠格事由に該当すると許可を得ることはできません。
事前によく確認をしたほうが良いでしょう。
欠格事由に該当するかどうか、ご相談ください。