建設業 許可申請
500万円以上の工事を請け負う業者は都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要となります。
建設業許可取得のため以下要件を満たしていることを確認させていただきます。
- 経営業務管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 一定額の準備資金と実績
- 誠実性
- 欠格事由の非該当
経営業務管理責任者
建設業界の経験者を1人以上用意することが建設業法で定められています。
一定期間経営・管理に携わっている経験を有する方が対象となります。
専任技術者
請負契約を潤滑に履行するため、各営業所に1人以上の在籍が必要となります。
「一般建設業許可」と「特定建設業許可」では専任技術者の要件がことなります。
一定額の準備資金と実績
建設工事を行うための機械設備・人材の確保など一定の準備資金と実績が必要となります。
「一般建設業許可」と「特定建設業許可」では準備資金・実績の要件がことなります。
誠実性
誠実に業務を行うことを指します。
具体的には、非社会的・不正などの経歴の有無、暴力団関係者に該当しない等です。
欠格事由の非該当
過去に違反行為や書類の虚偽記載があるかなどの要件があります。
ご相談いただければ、確認いたします。
建設業許可申請に必要な書類
建設業許可の更新・変更
建設業許可の有効期限は、許可を受けた日から5年となります。
5年に一度の更新が必要となり、更新を行わない場合は許可失効となり工事請負をすることができません。
また一度失効してしまうと、更新をすることができません。
許可申請時に申請書に記載した、経営業務管理責任者・専任技術者が退職したため変更となる場合も変更の手続きをする必要があります。
詳しくはご相談ください。
宅地建物取引業 免許
不動産に関する以下事業を行う際に都道府県知事または国土交通大臣の免許が必要となります。
- 宅地建物の売買若しくは交換をする行為を業として行なうもの
- 宅地建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為を業として行なうもの
※業とは・・・不特定多数を相手に反復継続すること
宅地建物取引業許可取得のため以下要件を満たしていることを確認させていただきます。
- 免許申請者と商号が適合していること
- 履歴事項全部証明書の目的欄に宅地建物取引業を営む旨などの記載があること
- 代表者及び政令で定められた使用人が常勤していること
- 専任の宅地建物取引士を設置していること
- 適合した事務所の設置
- 営業保証金の供託又は保証協会に加入すること
- 欠格事由の非該当
免許申請者と商号が適合していること
免許申請は個人でも法人でも申請可能です。
ただし、法律で禁止されている場合は、使用できないこともあります。
履歴事項全部証明書の目的欄に宅地建物取引業を営む旨などの記載があること
法人で免許申請する場合、履歴事項全部証明書の目的欄に宅地建物取引業を営む旨などの記載があることが必要になります。
仮に記載がない場合は、定款目的変更登記を行い当該目的が記載されるようにする必要があります。
代表者及び政令で定められた使用人が常勤していること
個人もしくは法人の代表者は事務所に常勤して業務を行うことが必要となります。
政令で定められた使用人とは、代表者からの委任を受け、宅建業に係る契約を締結する権限を有する従事者のことです。(支店長・営業所長など)
専任の宅地建物取引士を設置していること
免許を申請する場合には、成年の宅地建物取引士を置く必要があります。
業務に従事する者5人あたり、1人以上の専任の宅地建物取引士が置くことが求められます。
業務従事者1人~5人 で1人以上
業務従事者6人~10人で2人以上 等
免許取得後に専任の宅地建物取引士に欠員が出た場合は、2週間以内に補充するなどの措置をとらなければなりません。
専任 業務従事者 取引士証の交付など注意点が多々ございます。
お気軽にお問い合わせいただければ、要件を満たしているか確認いたします。
適合した事務所の設置
宅地建物取引業務を継続して行うことができる施設で、社会通念上事務所として認識される独立した形態であること。
営業保証金の供託又は保証協会に加入すること
宅地建物取引事業者と取引をする一般消費者を金銭的に保護することが目的で要件となっております。
営業保証金の供託又は保証協会に加入して宅地建物取引業の免許証の交付を受けることができます。
欠格事由の非該当
過去に違反行為や書類の虚偽記載があるかなどの要件があります。
ご相談いただければ、確認いたします。
宅地建物取引業 免許申請に必要な書類
国土交通省HPから抜粋
必要書類一覧
□免許申請書(第一面~第五面) (様式第1号)
□『添付書類(1)』宅地建物取引業経歴書 (第一面、第二面)
□『添付書類(2)』誓約書
□『添付書類(3)』 専任の宅地建物取引士設置証明書
□『添付書類(4)』 相談役及び顧問(第一面)、 5%以上の株主・出資者等の名簿(第二面)【法人申請のみ】
□身分証明書
□登記されていないことの証明書
□『添付書類(6)』略歴書
□専任の取引士の「取引士証」の写し(表・裏)
□『添付書類(5)』事務所を使用する権原に関する書面
□事務所付近の地図<案内図>
□事務所の平面図、間取り図(間取り図に写真撮影方向を記載)
□事務所の写真(カラー/3ヶ月以内に撮影、事務所内番号記載)
□決算書の写し(表紙、貸借対照表及び損益計算書)【法人申請のみ】
□代表者の住民票(マイナンバーの記載がないもの)【個人申請のみ】
□『添付書類(7)』資産に関する調書【個人申請のみ】
□『添付書類(8)』 宅地建物取引業に従事する者の名簿
□納税証明書(税務署発行。その1)※申請直前1ヵ年分 ※新設法人は添付不要
□法人の履歴事項証明書【法人申請のみ】
同封するもの
□返送用封筒(送付先記載)※免許証の郵送による交付を希望する場合(レターパックプラス推奨)
□郵送チェックリスト
宅地建物取引業の更新・変更
宅地建物取引業の有効期限は、免許日の翌日から5年となります。
5年に一度の更新が必要となり、更新を行わない場合は免許失効となり宅地建物取引業務をすることができません。
また一度失効してしまうと、更新をすることができません。
免許申請時に申請書に記載した、商号や代表者、専任の宅地建物取引士が変わった場合も変更の手続きをする必要があります。
詳しくはご相談ください。