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飲食店営業許可

営もうとしている飲食業態によって、開業の手続きは異なります。
ご自身が考えている業態が、『どのような飲食物を』『どうやって』『何時まで』提供するのか、以下をご参照ください。

 

飲食店営業許可

一般的な飲食店を営業するために必要となります。
営業場所の管轄の保健所へ申請を行い都道府県知事の許可を取得することにより店舗で調理した料理の提供、深夜0時までのお酒等の提供をすることができます。

 

2021年6月に制度改正が行われ、居抜き物件で開業を予定している場合は制度改正後の基準を満たしているか確認が必要です。
また以前は別に設けられていた喫茶店営業許可については、飲食店営業許可に統合されました。

 

深夜酒類提供飲食店営業開始届

午前0時〜午前6時まで営業する場合、また居酒屋やバーなどのように主に酒類を提供する飲食店の場合は深夜酒類提供飲食店営業開始届を申請する必要があります。
営業場所の管轄の警察署へ申請を行います。

 

開業のために必要な資格

食品衛生管理責任者

以下のいずれかを満たしている必要があります。

  • 栄養士、調理師、製菓衛生士、食品衛星管理者などの資格を有している者
  • 食品衛生責任者養成講習会の受講者
  • その他、知事などが適当と認めた講習受講者

 

防火管理者

収容人数が30人以上で開業する場合、防火管理者の設置が必要です。
座席数ではなく、従業員を含めて30人以上収容となると申請しなければなりません。

 

また店舗面積により取得すべき資格が異なります。

延べ面積300u以上 甲種防火管理者 2日間で約10時間の講習
延べ面積300u以下 乙種防火管理者 1日で約5時間の講習

風俗営業に関する申請

風営法(正式名称:風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律)に基づき
善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的に申請・届け出が必要となります。

 

以下ご参照ください。

 

営む業態によって許可申請が必要なのか、届け出が必要なのか分かれます。
どんな準備が必要なのか、それぞれあるためご相談いただければヒアリングのうえ確認させていただきます。


風俗営業に関する許可申請

風俗営業は接待飲食店(1号営業〜3号営業)と遊技場(4号営業〜5号営業)に分類されます。

 

分類 営業の特徴 業態

1号営業

料理店や社交飲食店
接待と遊興または飲食を提供

キャバレー
スナック、カフェなど

2号営業

飲食を提供する飲食店
客席が10ルクス以下の低照度

バー
喫茶店など

3号営業

飲食を提供する飲食店
外から見えづらい5u以下の区画席

バー
喫茶店など

4号営業

遊技場
遊技設備と景品の提供

麻雀店
パチンコ店など

5号営業

遊技場
遊技設備と景品(800円以下)の提供

ゲームセンターなど

 

接待飲食店の営業許可を取得すると、深夜帯(原則午前0時?午前6時)に営業できません。
各自治体の条例等により営業時間の規制がある場合がありますのでご注意ください。

 

 特定遊興飲食店営業(法第2条第 11 項)
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。

風俗営業に関する届出

  • 性風俗関連特殊営業

 

大分類 分類 業態

店舗型性風俗特殊営業

1号営業 ソープランド 
2号営業 店舗型ファッションヘルス
3号営業 ヌードスタジオ・ストリップ劇場など
4号営業 ラブホテル・レンタルルーム
5号営業 アダルトショップ
6号営業 出会い系喫茶営業

 

大分類 分類 業態
無店舗型性風俗特殊営業 1号営業 派遣型ファッションヘルスなど
2号営業 アダルトグッツの通信販売など

 

  • 映像送信型性風俗特殊営業
  • 店舗型電話異性紹介営業
  • 無店舗型電話異性紹介営業

 

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